橋下弁護士、口頭弁論「違法性なし」主張

http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20070928-262362.html

橋下弁護士は出廷しなかったが、答弁書を提出。「一般市民が弁護団に対して行った懲戒請求のすべてに違法性は全くなく、それを呼び掛けた行為に違法性がないことは明らか」と反論し、棄却を求めた。

 原告の今枝仁弁護士は法廷で「刑事弁護人の職務は被告の利益を守ることが最優先。橋下弁護士の言動は、極論すればすべての刑事弁護活動に対する業務妨害行為だ」と意見陳述した。

まあ、この件については裁判官が判断するわけで、それを待てば良いと思います。違法であるとか権利の濫用であるとか判断されれば、今後は懲戒請求されることもないのですから、安心できるわけですよ。
ただ、それとは関係なく僕はあの弁護内容は出鱈目だと思うし、あの犯人は死刑になってしかるべきだと思いますね。
それも裁判官しだいですけどね。

ついでに

私のように無茶苦茶を言っている人間に引用されるのも迷惑だとは思いますがwこのブログを書いている人は懲戒請求の件については批判してます。
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さらに言えば、先のエントリでも指摘しましたが、被告人の手紙は、殺意がなかったものの出す手紙ではありえません。
 本件が殺人については計画のない事案であるとすると(一審と二審はそう認定しています)、お母さんに対する殺意の不存在は、子供さんに対する殺意の不存在を推認させることになり、傷害致死1件と強姦致死1件の事案になるはずですが、もしそうなら無期懲役の量刑は宣告可能な最高刑でありますから、被告人においては極めて不満な判決であったはずであり、当時少年であった被告人に対する量刑としては重すぎるとして、当然被告人及び弁護人が控訴したはずです。
 検察官も控訴しているのですから、被告・弁護側としては、ダメもとでも控訴して損はなかったはずです。

 ところが被告人の出した手紙の内容は、死刑を免れてほっとする内容であり、控訴もしていないことからしますと、これはもう他の証拠を見なくても、被告人が殺意をもって2名を殺害(変な言い方ですが)したことは明らかであると思われます。