日弁連の妥協案?

憲法96条を緩和する改正に私は賛成なのですが、反対派の意見を読んでいて面白い記述に出くわすことがあります。
憲法第96条の発議要件緩和に反対する意見書
これは日弁連による反対で、ところどころ矛盾があるなぁと感じるのですが、興味深いくだりがありました。

(96条の緩和は憲法の安定性を損なうという主張に続き、)
なお、大日本帝国憲法第73条は、議員の3分の2以上の出席の下、出席議員の3分の2以上の賛成で憲法改正がなされると定められていた。

大日本帝国憲法も改正されたことはありませんが、日弁連はこの73条について「厳しいから改正されなかった」と言っているのでしょうか。
それともこれは妥協案でしょうか?
もしそうであるなら、悪くない提案です。
私は賛成しますね。